不動産取得税が課税される場合とそうでない場合についてお話します。
まず、不動産を取得した場合や建物を建て替えたり改装したりした場合には、不動産取得税がかかります。
同様に、有償であれ無償であれ、等価交換や贈与によって不動産を取得した場合も税金を支払う必要があります。
一方で、公共の目的で不動産を取得する場合や相続したり法人が合併したりして取得する場合には、不動産取得税は課税されません。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の新築・中古など種類別計算方法を解説!
次に、不動産取得税の計算方法について説明します。
不動産取得税は、取得価格の半分を取得税率でかけたもので計算されます。
取得価格は、土地や建物の取得価格(購入価格)を指します。
取得税率は、都道府県によって決められた税率です。
不動産取得税は、取得した不動産ごとに計算されます。
具体的な計算例は状況によって異なりますが、この式を使って計算することができます。
以上が不動産取得税の仕組みや計算方法の説明です。
また、不動産取得税は不動産の所有権を取得する際に課される税金であり、計算方法は、不動産の課税標準金額(固定資産評価額)に税率(一般的には3%)を乗じたものです。
課税標準金額は、固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額を使用します。
ただし、宅地の場合には特例があり、課税標準金額に1/2を乗じて計算します。
税率は、一般的な住宅の場合は3%ですが、事務所やオフィス用の住宅を建築する場合には、4%の税率が適用されます。
最新の税率に関しては、各都道府県に確認する必要があります。
最後に、不動産取得税の計算例を異なるケースごとにシミュレーションしてみましょう。
不動産取得税が課税される場合とそうでない場合について