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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しくご説明します。
印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納税します。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、印紙税は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、個人で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も売却代金に上乗せされるため、事前に計算しておくことが重要です。
以上が、不動産売却にかかる税金の種類についての説明でした。
売却を検討している方は、これらの税金を予め把握しておくことで、スムーズな売却手続きができます。
また、節税の方法についても別途ご紹介しているので、参考にしてみてください。
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