手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約において、購入希望者が売主に預ける金銭のことです。
この手付金は、契約の信頼性を確保するために設けられます。
具体的な金額は、数百万円などの大きな額になることもあります。
この手付金は、契約が正常に進行して売買が完了すれば、購入代金の一部として充当されます。
そのため、手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」までに限られます。
一方、売主が一般の方である場合、契約書に「手付解除期日」が設定され、契約締結後約1カ月を目安に設定されることが一般的です。
中には引き渡しまでに数カ月ある場合は、その間の日程を設定することもあります。
また、手付金の放棄に加えて「違約金」も発生する場合があります。
違約金の金額は契約内容に応じて決められますが、購入代金の1~2割程度になることもありますので、注意が必要です。
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「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、売買契約の内容を実現するために行動を始めることを指します。
具体的な例としては、物件の引き渡し作業が行われた状態や所有権移転登記の手続きが始まった状態などが含まれます。
例えば、売主が宅建業者である場合、所有権移転登記の準備が整い手続きを進める旨の通知をした場合、この時点で既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買主は手付金を放棄して契約を解除することはできませんので、注意が必要です。
さらに、違約金以外のペナルティも課せられる可能性があります。
解約時のペナルティについて
買主が契約を解約する場合、ペナルティの発生や金額の決定権限は売主にあります。
違約金の他にも、追加のペナルティが課せられることもあります。
そのため、契約内容をよく確認し、早い段階で不動産会社に相談することが重要です。
また、売買契約が既に締結されている場合、不動産会社からは仲介手数料の請求もありますので、これにも留意する必要があります。
手付金とは