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中古マンション購入でキャンセルは注意

マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には注意が必要です
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセル可能ですが、契約が進むにつれてキャンセルには制約が生じます。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
購入申し込みの段階ではキャンセル可能だが、売買契約後のキャンセルには注意が必要です
マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます:購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡し。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この段階ではペナルティなくキャンセルが可能ですし、申込金も全額返金されます。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力があるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティといっても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時の手付金を放棄することで契約解除が可能です
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度であり、かなりの額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金は、売買契約の信頼性を保証するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
その金額は数百万円など大きな額になることもあります。
契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として利用することができます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合には、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限定されます。
売主が一般の方である場合には、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設けられます。
契約締結後の引き渡しまでに多少の時間がかかる場合には、通常約1カ月を目安にすることが一般的ですが、その間(数カ月ある場合)には一般的に中間の日程を設定することが多いです。
また、手付金を放棄する以外にも、一部の場合では「違約金」というものが発生することがあります。
違約金の金額は契約の内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度の金額になることもあり、この点には注意が必要です。

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