固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書は、不動産に関する情報を証明する文書であり、固定資産税の課税対象となる土地や建物、償却資産などについての評価額や所有者情報などを記載しています。
証明書は年度ごとに申請が可能で、評価額の切り替えは毎年4月1日から行われます。
評価は新築や増改築、土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも行われます。
固定資産評価証明書に似たものに「固定資産公課証明書」というものもあり、売買時の固定資産税の分担計算に使用されます。
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームを新たに設けるなどの軽微なリフォームでも、床面積が増える場合があります。
床面積の増加により、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇することが考えられます。
増改築によって床面積が増えた場合、翌年度に固定資産評価が再評価され、通知書が届けられます。
この再評価は建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様に行われます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産評価証明書と固定資産公課証明書の違い
固定資産評価証明書と固定資産公課証明書は似ていますが、一部の内容が異なります。
固定資産評価証明書には、評価額や所有者情報などが記載されています。
一方、固定資産公課証明書には、これらの情報に加えて、課税標準額や税相当額なども記載されています。
この公課証明書は、不動産の売買時に売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に使用されます。
固定資産評価証明書の記載項目
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。
– 評価額: 資産の評価額(土地・建物・償却資産ごとに分かれています) – 所有者情報: 資産の所有者の氏名や住所など – 所在地: 資産が存在する場所(住所や地番など) – 課税年度: 評価額が有効となる課税年度 – 新旧切り替え日: 評価額の切り替えが行われる日(毎年4月1日) – 証明書の有効期間: 証明書の有効期限
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の住所と氏名 – 土地の所在地:土地が実際に存在する場所 – 登記上の地目:土地が登記簿上で指定されている地目(例:宅地、畑地、山林など) – 課税上の地目:土地が税金の課税対象となる地目(例:都市計画区域内、都市計画区域外など) – 地積:土地の面積(平方メートルなどで表される) – 評価額:土地の評価された価値(地価、市場価格などに基づいて評価される) – 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地の固定資産税と都市計画税の課税基準額と毎年の課税金額 – 共有部分の按分(共有部分がある場合):土地に共有されている部分がある場合、その部分の按分方法や割合。
固定資産評価証明書とは