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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税の課税を回避するためには、生前贈与という方法があります。
これは、被相続人が贈与を受けた財産に対して相続税が課されないという特典を得ることができます。
また、年間で110万円以下の贈与については、贈与税もかからない非課税枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後になっても、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつてはこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の控除額が改定され、受けた贈与の年数に応じて最大110万円が控除されることで、相続税の精算がよりスムーズになりました
今回の改定により、受けた贈与の年数に応じて110万円まで相続税が控除されるようになりました。
これにより、相続税の精算においても大変便利な制度となりました。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
具体的には、相続税の課税対象となる財産の価値から最大110万円が差し引かれるため、相続税の納付額が軽減されることになります。
例えば、Aさんが親から5年前に1000万円の贈与を受けた場合、相続税の課税対象となる財産の評価額から110万円が差し引かれます。
つまり、実際に相続税の対象となる財産の評価額は890万円となります。
これにより、相続税の精算時に納付しなければいけない金額が減少し、負担が軽減されるのです。
この制度の改定により、受けた贈与の年数に応じて相続税が控除されるため、受けた贈与の金額が高くても相続税の負担が軽減される可能性があります。
これは、相続税の支払いに困ることなく、相続財産の整理や相続手続きを円滑に進めることができる点で大変利便性が高いです。
ただし、注意点としては、この控除額は受けた贈与の年数に応じて段階的に控除額が増える仕組みとなっています。
具体的な控除額の増減については税法の規定に従って計算されるため、正確な金額については専門家に相談することが重要です。
このように、相続税の改定により受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されることで、相続税の精算課税がより使いやすくなりました。
相続税の支払いにお困りの際は、適切な相続税の控除制度を利用することで、負担を軽減させることができます。

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