2023年の税制改正による変更点について詳しくご説明いたします。
今回の改正では、相続税と贈与税に関する規定が一部変更されています。
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まず、生前贈与加算期間が3年から7年に延長されました。
生前に贈与された財産は相続税がかからない特典がありますが、被相続人の死亡からさかのぼって何年以内に贈与されたかによって生前贈与加算が適用されます。
以前は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
今回の改正により、3年前に贈与された財産は全額が課税対象となり、4〜7年前に贈与された財産については、100万円を除いた金額が課税対象となることになります。
また、相続時精算課税について、新たに年間110万円の控除が設けられました。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があり、相続時精算課税では特定の贈与者から受けた贈与に対して2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続時に一括して相続税が課税されます。
通常、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は使えませんでしたが、2023年の改正でこの基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選択しても110万円の控除を受けることが可能となり、相続時には2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
2023年の税制改正による変更点について詳しくご説明